さて、住基台帳は

「住民基本台帳の閲覧制度等のあり方に関する検討会報告書」の公表』(10月20日総務省

住民基本台帳の閲覧制度の見直し

 何人でも閲覧を請求できるという現行の閲覧制度は廃止

  ↓

 国及び地方公共団体、正当な理由(公益性の高い場合等)をもつ者のみ閲覧請求できるという制度として再構築再構築(審査手続の整備等)

 ここで、公益性の高い場合、とは、

 +世論調査等のうち公益性の高いもの
 +公共的団体の行う公益性の高い事業等

という。どのように世論調査等の公益性を判断するのか。

 刃物やキャッシュカードなど、すべてのものには、利便性と危険性は隣り合わせ。その上でどう使うか。個人情報もしかり。今後の動向を注視。