『「住民基本台帳の閲覧制度等のあり方に関する検討会報告書」の公表』(10月20日総務省)
住民基本台帳の閲覧制度の見直し
何人でも閲覧を請求できるという現行の閲覧制度は廃止
↓
国及び地方公共団体、正当な理由(公益性の高い場合等)をもつ者のみ閲覧請求できるという制度として再構築再構築(審査手続の整備等)
ここで、公益性の高い場合、とは、
+世論調査等のうち公益性の高いもの
+公共的団体の行う公益性の高い事業等
という。どのように世論調査等の公益性を判断するのか。
刃物やキャッシュカードなど、すべてのものには、利便性と危険性は隣り合わせ。その上でどう使うか。個人情報もしかり。今後の動向を注視。