サプリメントに科学の根拠を。

Evidence Backed Policy
サプリメントに科学の根拠を。
それがEBPです。

でおなじみのバリアスラボラトリーズ株式会社*1

 そのバ社が、9月8日、公正取引委員会から排除命令を受けました。

公正取引委員会 バリアスラボラトリーズ株式会社に対する排除命令について

公正取引委員会は,…同社に対して,排除命令を行った。

ア … 一般消費者に対し,実際のものよりも著しく優良であると示すものである旨を公示すること。

イ 今後,同様の表示を行わないこと。

 … … …

1 BOWSを使用することにより,食物の油分の消化吸収が阻止されるかのように,摂取した食物から体内に吸収されるカロリーの量が大幅に減少するかのように,また,BOWSを使用した大部分の者が痩身効果を得られたという調査結果があるかのように表示

2 BOWSを使用した結果に満足している者が大部分であったという調査結果があるかのように表示

景品表示法第4条第2項の規定に基づき当委員会がバリアスに対し上記表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ,バリアスは,期限内に当該表示の裏付けとする資料を提出したが,当該資料は,当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。

 この排除命令に従い、翌日の新聞にバ社が掲載した公示を見ると

BOWSのお客様へ

 このたび、公正取引委員会から当社に対して、指摘がありました。…内容としましては、
1 BOWSのお客様からのモニターアンケート及びユーザーアンケートによる集計データの母集団の把握の仕方が一部不適切であった。 

2 BOWSの作用機序に関する表示に一部行き過ぎの表現があった、というものです。

 これらは、バ社が看板に掲げる「科学の根拠」の信頼性に係わるものでないのか?

 しかし、指摘を受けた内容は前経営者の行為によるものであり、現在ではまったく使用しておりません。

 合理的な根拠を示すものとは認められないという事実認定に対して、バ社は、経営者が誰だとか、指摘の広告表現を使用しているのかどうか、という論点にすりかえ。

 「科学の根拠」が傷つけられているという認識が、バ社には欠落している。

また、公正取引委員会の指摘は、BOWS商品そのものを直接問題にしたものではありません。

 商品そのものを問題にしたものでないのは、単に、問題として取り上げるに至らないから、ということに過ぎないのでは。

バリアスラボラトリーズ株式会社
代表取締役 渡邉泰史

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-12-1

 さて、バ社の新聞公示上の住所は、公正取引委員会の公表資料やバ社ウェブの「会社概要」とは異なる。新聞公示が述べる経営者変更の経緯について、「会社概要」に書いてもいない。

 バ社ウェブサイトを見ると、通信販売に基づく表示というページもあるが、これは、「通信販売法に基づく表示」、「通信販売の法規(特定商取引法)に基づく表示」の様式とも異なる。そもそも、責任者の氏名を明らかにしていない。

 今回の公取排除命令から、景品表示法の射程には、アンケート情報に関する信頼性も、入っていた、ということは、発見。

*1:「おなじみ」は冗談。でも、BOWS広告を目にすることは私でさえ幾度となくあった。