選挙公報へリンクを張ることは、法律違反
私は、1年4ヶ月前に、こんなことを予言した。
その予言は、1.半分当たっているし、2.半分外れている。3.そして期待はずれでもある。
1.半分当たっている、というのは、実際、相当の数の都道府県選挙管理委員会が、選挙公報をウェブに載せている。
ところが、選挙公報を載せている県の一部には、こんな言葉を付け加えている。下は、福島健選挙管理委員会からの引用。
※ 選挙管理員会のホームページに掲載された選挙公報を以下のように取り扱うことは、公職選挙法第142条又は146条に抵触する場合がありますので、 留意願います。
≪例≫
-ホームページに掲載された選挙公報をプリントアウトして、不特定又は多数の者に配ること。
-自らのホームページに、選挙公報の全ページを掲載又は特定の候補者等の選挙公報のみを抜粋して掲載すること。
-自らのホームページを選挙公報が掲載された選挙管理委員会ホームページにリンクさせること。http://www.pref.fukushima.jp/senkan/46syuinsen/syuuin-kouhosyajyouhou2.html
私がここで行っている行為自体、上の第3点目に該当し、公職選挙法違反を問われかねない行為となる、のだ、と留意することにする。
予言が 2.半分外れている、というのは、今日現在、未だに選挙公報をウェブに載せていなかったり、「選挙公報 準備中」(http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/senkyo/kouhosyaseitou-jyuhou.html12月5日現在)と言っているところがあったりしている。
対応が地域によって、温度差、時間差が生じているというのは、どういうことだろうか。これは、国政選挙の選挙公報なのに。
そして、3.期待外れ、というのは、在外投票を行う日本国外の有権者の意欲を削いでいる、と言うことである。
在ケニア日本大使館が行う在外投票は、昨日の8日で投票は締め切られている。宮城県に投票権を持つケニアの邦人は、選挙公報を見ることのないまま票を投じなければならない。
在ケニア日本国大使館 Embassy of Japan in Kenya
第46回衆議院総選挙に伴う在外投票の実施について
第46回衆議院議員総選挙に伴う在外投票が以下のとおり行われています。今回の選挙より,選挙公報がインターネットでも閲覧できるようになりました。選挙公報は各選挙管理委員会のホームページで御覧いただけます。外務省ホームページにもリンクを設けていますので,ご利用ください。
(中略)
3.投票方法
「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。あなたにあった投票方法を知るにはこちら
在外公館投票
投票期日: 12月5日(水)より 8日(土)まで(在ケニア日本国大使館の場合)
*公館によって投票終了日が異なりますので、事前に在外公館にご確認ください。
投票時間: 午前9時30分から午後5時まで
投票場所: 在ケニア日本国大使館内投票所
持参すべき書類: (1)在外選挙人証 (2)旅券等の身分証明書
4.選挙公報・候補者情報
○今次国政選挙より,選挙公報が各選挙管理委員会のホームページにそれぞれ掲載されています。外務省ホームページにもリンクを設けていますので,ご利用ください。
○候補者情報についても,これまでどおりリンクを設けていますのでご利用ください。
「今次国政選挙より,選挙公報が各選挙管理委員会のホームページにそれぞれ掲載されています。」の文字が、空しく見える。今次っていつのことだい。21世紀になってもう10年以上経っているのに。
電子入札、電子納税を標榜している日本ならば、立候補予定者に対して書類の電子的な提出を要求すれば、もっと物事は迅速に、効率的に進むのではないのか。
選挙運動におけるネット禁止のことについては、ここではもう繰り返す気はしない。あまりにアホくさい。