選挙公報、政権公約、パンフレット

この選挙公報は、名簿届出政党等から提出された原稿を、そのまま写真製版によって印刷したものです。

<○○県選挙管理委員会 選挙公報

質問
選挙公報選挙公報をインターネットで見ることはできますか。

回答
現在は、選挙公報をインターネットで見ることはできません。しかし、インターネットの普及から、法律を改正するかどうかの検討が行われています。将来的には、選挙公報をインターネットで見ることができるようになるかもしれません。

トップページ > よくある質問 FAQトップページ > 衆議院議員選挙(8月30日投開票) ? 【選挙公報選挙公報をインターネットで見ることはできますか。

相模原市コールセンター「ちょっとおしえてコール相模原」>

選挙公報の配布)
第百七十条 選挙公報は、都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより、市町村の選挙管理委員会が、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前二日までに、配布するものとする。ただし、第百十九条第一項又は第二項の規定により同時に選挙を行う場合においては、第百七十二条の二の規定による条例の定める期日までに、配布するものとする。

2 市町村の選挙管理委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、あらかじめ、都道府県の選挙管理委員会に届け出て、選挙公報につき、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによつて、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は、市役所、町村役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

公職選挙法

文書図画の頒布)
第百四十二条 衆議院比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書並びに第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに規定するビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラについては、散布することができない。

公職選挙法

民主党の政権政策Manifesto2009について

鳩山由紀夫代表が7月27日に発表した「民主党の政権政策Manifesto2009」は、党が目指す政策をまとめた政権政策集です。

いわゆる「マニフェスト」として国民の皆さんに認知されるようになった政権公約の配布は、公職選挙法の第142条の2(パンフレット又は書籍の頒布)によって、選挙期間中のみに定められています。

しかしながら、選挙期間前に、政権公約マニフェスト)を少しでもお知りになりたいという国民の皆さんのご要望にお答えすべく、民主党は「政権公約」の概要として「政権政策」をホームページに掲載致しました。街頭演説等で配布しているものも同様に「政権政策」です。

なお、「政権公約」は選挙運動用パンフレットとなりますので、公選法の定めでホームページには掲載できません。また、公選法の定めにより郵送等はできかねますので、候補者の個人演説会や街頭演説等の会場、もしくは民主党本部、民主党都道府県連はじめ、皆さまがお住まいの地域の民主党代表者である候補者事務所までお運びいただき、お受取りください。

民主党アーカイブ | 民主党の政権政策Manifesto2009

パンフレット又は書籍の頒布)
第百四十二条の二  前条第一項及び第四項の規定にかかわらず、衆議院議員の総選挙又は参議院議員通常選挙においては、候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等は、当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の本部において直接発行するパンフレット又は書籍で国政に関する重要政策及びこれを実現するための基本的な方策等を記載したもの又はこれらの要旨等を記載したものとして総務大臣に届け出たそれぞれ一種類のパンフレット又は書籍を、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる。

2 前項のパンフレット又は書籍は、次に掲げる方法によらなければ、頒布することができない。

一 当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の選挙事務所内、政党演説会若しくは政党等演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
二 当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等に所属する者(参議院名簿登載者を含む。次項において同じ。)である当該衆議院議員の総選挙又は参議院議員通常選挙における公職の候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布

公職選挙法

このパンフレットは、政党の自由な政治活動であって、選挙期間中でも、自由に配布できます。

自民党パンフレット>