またも「させていただく」について

 首都高速道路株式会社のウェブサイトから。なお、同様の文書を、同社は今朝の新聞各紙に掲載もしている。

神奈川線及び舞浜料金所のETC障害について(お詫びとお知らせ)

○現金でお支払いいただいた方につきましては、お支払いいただいた現金と通行された時間帯に応じたETC割引料金との差額分をご返却させていただきます。

 この場合、差額返却は、顧客に対して負っている債務(義務)と言ってもよいかもしれない。その意味で、その義務を履行することは当然の行い。お客さんに金はとっとと返しなさい。

 にもかかわらず、「させていただく」という相手方からの許可、了承を含んだ表現をここの文脈で用いる首都高速道路株式会社は、どこかで勘違いをしている。

 ここで使うべき表現は、

ご返却いたします(丁寧語)
ご返却申し上げます(謙譲語)

ではないだろうか。

参考 d:id:hottokei:20051028