住民基本台帳の閲覧に当たり、総務大臣が定める基準

 以前はだれでも閲覧することができた住民基本台帳法、11月1日から営利目的の利用は原則としてできなくなった

 住民基本台帳法第十一条の二(個人又は法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧)において、第一項第一号「統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施」が指すところの総務大臣が定める基準とは、平成十八年総務省告示第四百九十五号であるらしい。

 東村山市住民基本台帳閲覧のご案内から引用。

住民基本台帳の一部の写しの閲覧についての公益性の判断に関する基準

総務省告示第495号)

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項第1号の総務大臣が定める基準は、次の各号に掲げるそれぞれの調査研究について、当該各号に定めるところによるものとする。

一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が行なう世論調査にあっては、その調査結果に基づく報道が行なわれることによりその成果が社会に還元されること。

二 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が学術研究の用に供する目的で行なう調査にあっては、その調査結果又はそれに基づく研究が学会等を通じて公表されることによりその成果が社会に還元されること。

三 前二号に掲げるもの以外の調査研究にあっては、当該調査研究が統計的調査研究であり、その調査結果又はそれに基づく研究が公表されることにより国又は地方公共団体における施策の企画・立案や他の機関等おける学術研究に利用されることが見込まれるなどその成果が社会に還元されると認められると件の事情があること。


参考(いずれも、総務省

公益性が高いと考えられる事例」(住民基本台帳の閲覧制度等のあり方に関する検討会報告書)

告示に関する意見募集結果