「女ひとり家四軒持つ中毒記」
衆議院http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/164234.htmから
七 「中毒記」の六十一頁に清井美紀恵氏の在フィリピン大使館勤務の体験を基に、
マニラではお金はほとんど使い途がなく、そこそこ大きな買い物ができるくらい残ったのである。男性はマニラでゴルフに夢中になったり、カラオケバーに通ったり、現地女性に貢いだりして散財するそうだ。
との記述があるが、在フィリピン日本大使館員が在外勤務手当を貯蓄して不動産を購入したり、在外勤務手当をゴルフ、カラオケバー通い、現地女性に貢ぐために用いているという実態があるのか。このような形態で在外勤務手当が用いられていることについての外務省の見解を明らかにされたい。
九 「中毒記」の百三十四頁に
海外勤務手当が少なくてもいい、と言っているのではない。そんなことを口にしたら、民間企業の方からも、政府関係者からも『裏切り者』と恨みを買うだけだ。
百二十六頁に
そして百四十万フラン、約二千八百万円は約四年あまりで全額払い終えた。
との記述があるが、清井美紀恵氏の証言は外務省職員が在外勤務手当を蓄財にあてている実態を明らかにしたものと受け止められるが、外務省の見解如何。
七及び九について
外務省として、個々の職員の消費、貯蓄等の状況について把握しておらず、お答えすることは困難であるが、在勤手当は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)に基づき、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な経費に充当するために支給される手当であり、適正な額が定められている。
八 「中毒記」の五頁に
この国の住宅政策のお粗末さには驚き、怒り、そしてあきれることばかりだ。それを乗り越えようとしない庶民のふがいなさにはさらに打ちひしがれる。
との記述があるが、かかる見解を外務省職員が公刊物で明らかにしていることを外務省としては適切と考えているか。
八について
御指摘の記述は、職員の住宅政策についての見解であり、外務省として論評することは差し控えたい。
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