そこじゃない、と一瞬思ったけれど、…

 「男女共同参画・女性活躍の推進に向けた重点取組事項について」(平成28年5月13日 男女共同参画会議

 …来年度予算等に反映することにより重点的に進めるべき具体策について、男女共同参画社会基本法第22条第3号に基づき、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、以下の取組を求める。

<旧姓の通称としての使用の拡大>
内閣総理大臣内閣府特命担当大臣男女共同参画))、総務大臣外務大臣、全大臣】

 社会において、旧姓を通称として使用しながら活動する女性が増加している中、様々な活動の場面で旧姓を通称としてより使用しやすくなるよう、制度の周知を含め、通称使用の拡大の取組を進めるべきである。

 このため、住民基本台帳法施行令等を改正し、住民基本台帳及びそれに連動するマイナンバーカードに本人からの届出により旧姓を併記することが可能となるよう、速やかに必要な準備を進めるとともに、国際的身分証明書であるパスポートについて、既に一部認められている旧姓併記の条件緩和の可能性につき検討すべきである。

 また、国家公務員の旧姓使用が可能となる範囲の拡大を検討するとともに、地方公務員が旧姓使用しやすくなるよう地方公共団体に働きかけるべきである。

 さらに、通称使用の実態、公的証明書や各種国家資格制度における現状と課題について調査検討を行い、その結果を踏まえ、企業や団体等への働きかけを含め、必要な取組を進めるべきである。

 旧姓通称使用の拡大を推し進めるということは、夫婦同姓を是認してるだけでは。

 こないだの最高裁における判決理由を踏まえれば、もっと、別のことを言えたはず。(以下、着色は筆者による)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/546/085546_hanrei.pdf

平成26年(オ)第1023号 損害賠償請求事件
平成27年12月16日 大法廷判決

主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。

理 由
上告代理人榊原富士子ほかの上告理由について

第1 事案の概要
1 本件は,上告人らが,夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法750条の規定(以下「本件規定」という。)憲法13条,14条1項,24条1項及び2項等に違反すると主張し,本件規定を改廃する立法措置をとらないという立法不作為の違法を理由に,被上告人に対し,国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求める事案である。

4 以上の観点から,本件規定の憲法24条適合性について検討する。

(1)…したがって,本件規定は,憲法24条に違反するものではない

(2) なお,論旨には,夫婦同氏制を規制と捉えた上,これよりも規制の程度の小さい氏に係る制度(例えば,夫婦別氏を希望する者にこれを可能とするいわゆる選択的夫婦別氏制)を採る余地がある点についての指摘をする部分があるところ,上記(1)の判断は,そのような制度に合理性がないと断ずるものではない。上記のとおり,夫婦同氏制の採用については,嫡出子の仕組みなどの婚姻制度や氏の在り方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくなく,この点の状況に関する判断を含め,この種の制度の在り方は,国会で論ぜられ,判断されるべき事柄にほかならないというべきである。

 ところが、ハタと気が付いた。

 男女共同参画会議は、行政、でした。行政は、立法の下で仕事をする、のでした。