「次」は、全部。

 22日id:hottokei:20060822#p2 で考えたことの、続き。

 役所は、さみだれ対応でなくて、包括的に網をかけるようにしたようだ。東京新聞から。

製品の事故 メーカー報告義務化へ

 経済産業省北畑隆生次官は二十四日の記者会見で、シュレッダーによる幼児の指の切断事故が相次いでいることを踏まえ、現行は行政指導にとどまっているメーカーからの事故報告について「義務化を検討する」との考えを明らかにした。さらに電気製品以外も事故報告の対象とすることを検討、併せてシュレッダーの安全基準を定めた省令を厳しくする考えも明らかにした。

 同省は、電気製品の事故が起きた場合、メーカーに対して事故を把握してから一週間以内に同省に報告するよう行政指導として定めている。

 今回は事故が三月の発生から四カ月以上も行われなかったが、同次官は「(事故の報告は企業が任意で行う)指導ベースだったのでメーカーに理解が得られていなかったのが問題」と発言。

 今後は任意でなく義務化とし、その製品の範囲などについて、パロマ工業製のガス瞬間湯沸かし器で起きた死亡事故を機に省内に設置した「製品安全対策にかかわる総点検委員会」で検討、報告対象を電気、ガス製品全般とするなどの方針をまとめる。また、同省の省令で大人の指を想定したシュレッダーの挿入口の安全基準が適切か、事故の報告を検討したうえで、見直す考えも示した。

 行政指導とは、はてなキーワードによれば、「強制力のない事実行為に過ぎないから、行政指導に従うかどうかは国民の自由」。「メーカーに理解が得られていなかった」からと「義務」に引き上げるというのは、官から民へ、規制改革、効率的で簡素な政府、と言っているのとは逆方向ではないか。

 そんな風に新たに仕組み、体制を作る必要があるのか。http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/seizoubutsu/pl-j.html内閣府)が整備されているのに、これに屋上屋になっていないのか。*1

 シュレッダーに関する経済産業省令というものが存在するのか。これも発見。

*1:29日補記。PL法は、事故を被った側にその製品の瑕疵についての立証責任があり、その意味で使いづらい制度、ということでした。