大都市交通センサス は、今回で終了になるのではないのか。

 大都市交通センサス 、2015年が行われている。

大都市交通センサスのオンライン回答は、必ずしも褒められたインターフェイスではなかったと思う。オンライン回答は、前回2010年でも行われたように思うが、この5年間の間のUXの進歩に、センサスのインターフェイスは追いついていただろうか。インターフェイスの設計を毎回の調査の度(たび)に、開発業者を雇ってスクラッチで開発させてたりするようになってはいないだろうか。だとしたら、もったいない。今回のインターフェイスのプログラムコードとオンライン回答受付の経験は、それを踏まえて、次回のインターフェイス設計・開発に生かされていかなければならない。

 ところで、交通系ICカードが首都圏、中京圏、近畿圏とそれぞれで十分整備されている今日(Suica, PASMO, TOICA, PiTaPa, ICOCA)、交通系ICカードを用いて同様の交通統計データは作られるであろう。

 そして、そのデータと、今回のセンサスとの間で"答え合わせ"をすることで、アンケート方式によるセンサスの存在意義について、十分な検討が行われることになるだろう。

 もしかすると、大都市交通センサス は、今回で終了になるのではないのか。

出典の明記を、と加盟国から言われてしまった国連人権高等弁務官事務所特別報告者

児童売買,児童買春及び児童ポルノ国連特別報告者に対する申し入れ 平成27年11月9日(要旨)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_002626.html

 外務省は,ブキッキオ国連特別報告者が記者会見で,「女子学生の13%が援助交際を経験している」と発言したことについて抗議し,13%という数値の情報源及び根拠を開示すべきであると申し入れました。

<英語(特別報告者本人の発言)>
「…I'm referring in particular to this phenomena of "Enjo Kosai", which is a trend amongst school girls. Some thirteen percent of the school girls in Japan are involved in that kind of activity which…」

<日本語訳>
「・・・例えば例としては援助交際があります。これは女子学生の3割は現在「援交」をやっているというふうにも言われているわけで・・・」(注:後に「3割」は「13%」に訂正を発表。)

児童売買,児童買春及び児童ポルノ国連特別報告者からの回答 平成27年11月11日(要旨)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_002635.html

 特別報告者本人から,援助交際やJKビジネス等の現象の評価を日本政府に呼びかけつつも,13%という十分に立証されていない数値を裏付ける公的かつ最近のデータはなく,記者会見における13%という概算への言及は誤解を招くものであったとの結論に至った,このため今後この数値を使用するつもりはなく,国連人権理事会に提出する報告書でも言及しないとの説明がありました。

 13%という数値に関する今回の説明は,事実上,発言を撤回したものと受けとめていますが,外務省としては,先方に対し,引き続き,客観的データに基づく報告書の作成を強く求めていきます。

End of mission statement of the United Nations Special Rapporteur on the
sale of children, child prostitution and child pornography, Maud de
Boer-Buquicchio, on her visit to Japan
Tokyo, 26 October 2015
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16656&LangID=E

ことばのメモ

 ちょっと整理してみる。

反対語

  • 下町 ↔ 山の手 (上町ではない。なお、英語では、downtown ↔ uptown)
  • 耳障り ↔ 聞こえのよい(耳障りのよい、とは言わない。)

英語と日本語の違い

  • red meat → 「レッドミートとは、『牛肉、豚肉、羊肉(ラム、マトン)、馬肉、山羊肉など全てのほ乳動物の肉』を指すとのことです。」*1。一方、white meatは、鶏などの肉。なお、日本語の「赤身肉」は、肉のうち、脂肪分が少ない部位を指しているもの。
  • トップランナー → front-runner, forerunner

UTMグリッドが、緯度経度とずれてしまう理由

 標準地域メッシュは、緯度経度に則った定義がされている。

 一方、自治体における災害対応において、自衛隊と共同で活動をするときにその自衛隊の部隊が位置情報を指す際に使うUTMグリッドUTMコードは、標準地域メッシュと互換性があるわけではない。

 UTMグリッドが緯度経度とずれてしまうのは、国土地理院地理院地図において、[機能]-[表示]の中で[経緯度グリッド]レイヤーや[UTMグリッド]レイヤーを重ね合わせると分かってしまう。これは、海上保安庁CeisNetにおいて、[グリッド]-[グリッド]-[UTMグリッド]レイヤと[グリッド]-[経緯線]レイヤを重ね合わせても、同じである。([標準地域メッシュ]レイヤや[東京湾グリッド]レイヤは、[経緯度]とキチンと合う。

 実は、UTMグリッドが位置を間接参照する3段階のうち、緯度経度に則ったユニバーサル横メルカトルを利用して定義しているのは、第1段階だけ。以降は、緯度経度を使わない。

 第2段階は、西経180度と赤道を原点として100km四方ブロックを単位に用いる平面直角座標系で;第3段階も、その100km四方ブロックの中の隅を原点としてm(メートル)を単位に用いる平面直角座標系で、それぞれ定義をしている。

 このことを絵解きしてくれているのが、国土地理院 中部地方測量部 の メールニュースの連載企画「測量に関するミニ知識」の中の平成26年 第5号 2014年9月19日 配信分「第10回 UTMグリッド地図 その2」。感謝。

http://www.gsi.go.jp/chubu/minichishiki10.html


 なお、UTMグリッドとMGRSは同じもの、ということは、下のブログが丁寧に説明してくれている。www.wingfield.gr.jp

法治国家の崩壊

憲法解釈変更の経緯資料残さず 内閣法制局、歴史的検証困難に
2015年9月28日 東京新聞ウェブサイト
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015092801001527.html

 内閣法制局が昨年7月1日に閣議決定した集団的自衛権行使を可能とする憲法9条の解釈変更をめぐり、内部検討の経緯を示した資料を公文書として残していないことが28日、分かった。法制局関係者が明らかにした。歴代政権が禁じてきた集団的自衛権行使がどのような検討を経て認められたかを歴史的に検証することが困難となり、憲法と、法令や閣議決定の整合性を審査する法制局の姿勢が問われそうだ。

 菅義偉官房長官は28日の記者会見で「法制局は閣議決定について公文書管理法に基づき、適正に文書を保有している」と述べた。

参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
第189回国会 平成27年 9月17日 第21号

○理事(佐藤正久君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
 これより採決に入ります。
 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員長鴻池祥肇君不信任の動議に賛成の方の起立を願います。
   〔賛成者起立〕
○理事(佐藤正久君) 起立少数と認めます。よって、本動議は賛成少数により否決されました。
 鴻池委員長の復席を願います。
 速記を止めてください。
   〔速記中止〕
   〔理事佐藤正久君退席、委員長着席〕
○委員長(鴻池祥肇君) ……(発言する者多く、議場騒然、聴取不能)
   〔委員長退席〕
   午後四時三十六分
     ────・────
  本日の本委員会における委員長(鴻池祥肇
 )復席の後の議事経過は、次のとおりである。
    速記を開始し、
  ○我が国及び国際社会の平和及び安全の確保
   に資するための自衛隊法等の一部を改正す
   る法律案(閣法第七二号)
  ○国際平和共同対処事態に際して我が国が実
   施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活
   動等に関する法律案(閣法第七三号)
  ○武力攻撃危機事態に対処するための自衛隊
   法等の一部を改正する法律案(参第一六号
   )
  ○在外邦人の警護等を実施するための自衛隊
   法の一部を改正する法律案(参第一七号)
  ○合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供の
   拡充等のための自衛隊法の一部を改正する
   法律案(参第一八号)
  ○国外犯の処罰規定を整備するための自衛隊
   法の一部を改正する法律案(参第一九号)
  ○国際平和共同対処事態に際して我が国が実
   施する人道復興支援活動等に関する法律案
   (参第二〇号)
  ○国際連合平和維持活動等に対する協力に関
   する法律の一部を改正する法律案(参第二
   三号)
  ○周辺事態に際して我が国の平和及び安全を
   確保するための措置に関する法律及び周辺
   事態に際して実施する船舶検査活動に関す
   る法律の一部を改正する法律案(参第二四
   号)
    右九案を議題とし、
  ○我が国及び国際社会の平和及び安全の確保
   に資するための自衛隊法等の一部を改正す
   る法律案(閣法第七二号)
  ○国際平和共同対処事態に際して我が国が実
   施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活
   動等に関する法律案(閣法第七三号)
    右両案の質疑を終局した後、いずれも可
   決すべきものと決定した。
    なお、両案について附帯決議を行った。
     ─────・─────

月例報告、説明に苦心 現状と切り離し基調維持
2015/10/15 日経ウェブサイト

 政府は10月から月例経済報告の説明の仕方を変えた。これまで一体だった前月からの変化を示す現状判断と、中長期の傾向を示す基調を2つに分けて判断した。現状判断を下方修正する一方、基調は「緩やかな回復基調が続いている」との表現を維持した。

 報告の基調判断は判断文と個別項目、先行きの見方で構成している。8月までは、基調判断の前月からの変化を「上方修正」「下方修正」「据え置き」の3つの方向性で示してきた。

 しかし9月は判断文を「一部に鈍い動きもみられる」と、8月の「改善のテンポにばらつきもみられる」から弱めたにもかかわらず、前月からの変化は示さなかった。

 9月の報告は判断がわかりにくいとの批判を浴び、10月は新しい説明方法に変えた。基調判断の判断文の部分を「総括判断」と呼び、現状と基調を分けたのだ。現状は「先月との比較では下方修正」とする一方、「基調の認識は変更はない」と景気は上向きと強調した。

 足元では景気の弱さを示す指標が増えている。中国減速を背景に資源価格が低下し、日銀が14日発表した9月の国内企業物価指数は前年同月に比べ3.9%下落と09年11月以来5年10カ月ぶりのマイナス幅となった。

 ニッセイ基礎研究所の斎藤太郎経済調査室長は「景気は足踏みといった表現が適切なのに、むりやり緩やかな回復基調という表現を残している」と話す。内閣府が回復基調の表現を変えないのは、経済最優先として「新3本の矢」を打ち出したばかりの安倍改造内閣への配慮もあるとみられる。

au iPhone買い替え備忘録 - 月半ばで機種変更をすることによるいくつかの落とし穴

 消費者としては、KDDI au に裏切られた、という思いは拭いきれない。

 2年前の9月半ば に iPhone 5s を発売と同時に手にして、そして、iPhone 6s を先月9月半ばに、切れ目なく、機種交換した。

 自分自身としては、auiPhone に対して なんともまぁ忠誠を尽くしたユーザだこと、と、思っていた。

 しかし、それはただの自惚れ(うぬぼれ)だった。auの関係約款は、私の甘い期待など、お構いなしに、いくつかの落とし穴を仕込んでいた。auの料金請求や割引の制度は、暦月(こよみつき)を単位としていて、月半ばで機種変更を行うユーザにとって、理不尽なものになっていた。そんな不快な思いをしたくなければ、機種変更は、暦月の切れ目に狙いを定めて周到に用意すべきだった。

 ポイントは、ともに2年縛りとなる、毎月割とテザリングの2つ。

- 毎月割: iPhone本体代金の24ヶ月の割賦払いの間、適用される割引

 iPhone本体の値段は高額であり、ノートパソコン相当か、それを上回る勢い。とはいえ、月々の電話料金から2,000円以上の割引を24ヶ月もしてくれる「毎月割」は、延べ割引額は50,000円相当のものになり、かなりのインパクトがある、ありがたい。

 そんなふうに思っていた私、この9月半ばにiPhone 6sに機種交換をした。

 そして、月が終わってから届いた9月分の請求書を見て、驚いた。果たして、24ヶ月目という最後の月の「毎月割」は、適用されていなかった。

 auのサポートに電話を掛けて、理由を尋ねた。

 説明では、そもそもの話として、2年前、機種交換する前の機種(私の場合、iPhone 5s)の「毎月割」が適用されていたのは、iPhoneを(月半ばで購入した)購入した当初9月ではなく、その次の10月になってからだったのだ、ということであった(実際、割引が10月になってからだった、と私も覚えている。)

 だから、今回の iPhone 6sへの乗換の際、9月の半ばで乗り換えてしまったら、24ヶ月目の9月分には「毎月割」が適用されることはない、のだという。「毎月割」は、あくまで暦月単位であり、1月(ひとつき)通しで該当する機種を使い続けることで適用され、割引が日割り計算されることにはならない。

 というわけで、月の途中で機種変更をすると、「毎月割」という特典は失われる。最終月であっても、月の途中で機種変したら、割引は無し。

 auウェブサイトの解説は、以下のこのようにある。今になって読めば、ああ、そうなのか、と思うが…。

毎月割 | 料金・割引 | iPhone 6s / iPhone SE | iPhone | au

※ ご加入いただいた「データ定額2/3/5/8/10/13」または「LTEフラット」が翌月適用となる場合、適用月の前月ご利用分から割引となります

※ 割引対象期間中に機種変更(端末増設)・一時休止・解約や「データ定額2/3/5/8/10/13」または「LTEフラット」からそれ以外のデータ(パケット)定額サービスへ変更または廃止された場合、変更お申し込み(サービス適用されなくなった月)の前月利用分をもって終了いたします。

 もう1つのポイント。

 -テザリングオプション: テザリングに係る追加料金を24ヶ月課金免除

 2年前の9月半ばに機種交換した iPhone5s から、本来は月500円かかるテザリングが2年間無料という特典を私は享受していた。

 ところが、今年の9月の請求書を見て驚いた。テザリング料500円が請求されていた。どうして、2年目の9月に500円を付加されるのだ。ずっと取っ払われるのではないのか。私は、キャリアを au のままで、iPhone発売と同時に切れ目なく機種変更をしているのに。

 私のショックは、別の意味でも大きかった。おかしいではないか、auに関する何かの資料(新聞かネット記事か)では、テザリング無料施策は24ヶ月の期限をなくしてずっと無料になった、とどこかで目にしてもいたのに。


 これも、auのサポートに電話して聞いてみた。

 理由はこうであった。テザリングオプションの課金免除、という特典は、「LTEフラット利用者」にとっては、24ヶ月限定のままであるという。そして、その課金免除の特典は、テザリングを月半ばからの利用したものであっても、日割りではなく、1月(ひとつき)分丸々のものとして扱われるのだという。

 また、テザリングが無期限で無料になってくれるのは、すべてのユーザを対象にしているものではなかった。

 月々の基本使用料を、通話定額サービスとパケット定額サービス「データ定額2/3/5/8/10/13」の両方の定額サービスを設定している客に限ってテザリング無期限無料になったのであった。

テザリングオプション | スマートフォン | au

 私は、買い替えたiPhone6sでも、パケット定額サービスのみの設定(LTEフラット)であり、通話・パケット双方の定額サービス設定とはしなかった。そのため、パケット定額サービス「LTEフラット」の私は、テザリングを使うために毎月オプションの料金を支払わなければならなくなった。


 以上の2つのポイントをまとめると。

 2年前の9月半ばの機種変では、テザリング無料の特典は9月から行使していることにさせられていて、「毎月割」適用は10月からの適用だった。

 そして、今年9月半ばの機種変。テザリング無料の特典は、その前の8月で満了したことにさせられて、9月から課金されることになっていた。一方、「毎月割」は、24か月目の9月を使い切ることなく割引特典を返上してしまった。

 特典施策の適用期間が、噛み合っていない。

 このちぐはぐさ、いったい、なんなのさ。

 正直、不快である。

 メジャーキャリアによる携帯端末のSIMロック縛りからいよいよ解き放たれることにある「6ヶ月後」。それが、今から待ち遠しい。

経済産業省が動き出す。

 経済産業省 商務流通保安グループ の二つの課が、「クレジットカード産業とビッグデータに関するスタディグループ」、「流通・物流分野における情報の利活用に関する研究会」といういずれも非公開会合を、先週、矢継ぎ早に立ち上げた。

 私としては、クレジットカードの請求明細と、アグリゲーションサービスも、家計簿に取り込むべきじゃないかと思う。

 時節柄、それに、納税、そしてマイナンバーが食らいついてきそうな気がしてくる(うさんくさい)。

クレジットカード産業とビッグデータに関するスタディグループ 9月30日(水)
http://www.meti.go.jp/press/2015/09/20150930001/20150930001.html

 経済産業省は、クレジットカード産業におけるビッグデータ等の利活用に向けての課題、実現に向けた取組等について検討・協議するため、「クレジットカード産業とビッグデータに関するスタディグループ」を開催します。
 5 回程度を開催し、年度内を目処に、報告書のとりまとめを予定しています。

1.背景

 訪日外国人のインバウンド需要の喚起等に向けてキャッシュレス化の更なる普及が進められている中、キャッシュレス決済に伴う消費データの有効活用により、新たな産業・ビジネスの創出や、地域における訪日外国人を含めた消費活性化などが期待されます。
 また、本年6 月に閣議決定された「日本再興戦略」改訂2015 において、キャッシュレス決済に伴い得られるビッグデータの利活用を促すための環境整備について検討する旨が盛り込まれたところです。
 そこで、キャッシュレス決済に伴い得られるビックデータ利活用に向けて実務的な検討・協議をするため、クレジットカード事業者、ビッグデータ関係事業者、有識者、ネットワーク事業者、機器メーカー等で構成される「クレジットカード産業とビッグデータに関するスタディグループ」を設置いたします。

2.今後の予定

(1)第1 回スタディグループの日時等
日時:平成27 年9 月30 日(水)13:30~15:30 (開場13:00)
場所:経済産業省本館17 階第2 特別会議室
※委員各位による率直かつ自由な意見交換を確保する必要があることから、非公開といたします。また、報告書については、公表を予定しています。
(2)第1 回協議会の議題
 クレジットカードにおけるビッグデータ利活用の現状

※第2 回以降に予定している議題
消費インテリジェンスを巡る環境変化と新しい利活用の動き
クレジットカードデータの新たな位置づけと利活用イメージの整理
実現に向けた政策課題について(データの整備、個人情報保護法への対応等)
今後のクレジットカード業界の姿

(3)委員

(1)クレジットカード事業

(2)ビッグデータ関係事者

  • 株式会社アイリッジ
  • 株式会社ヴァリューズ
  • 株式会社カスタマー・コミュニケーションズ
  • 大日本印刷株式会社

(3)有識者

(4)その他
-一般社団法人日本クレジット協会

※◎は座長

担当 商務流通保安グループ 商取引・消費経済政策課


流通・物流分野における情報の利活用に関する研究会 10月2日(金)
http://www.meti.go.jp/press/2015/10/20151002001/20151002001.html

 経済産業省は、流通・物流分野で発生する商品情報、POS、レシート等の多様なデータの利活用を更に進めるため、「流通・物流分野における情報の利活用に関する研究会」を設置します。
 研究会は年度内に全5 回程度開催する予定です。

1.背景・趣旨

 流通・物流業ではかねてより、販売・仕入れ等に付随して発生するデータを活用し、業務の効率化等に取り組んできました。
 一方、近年EC(インターネット等を通じて行う商取引)の発展や、少子高齢化の進展等、流通・物流業を取り巻く環境が大きく変わりつつあります。
 また、世界ではIoT、ビッグデータ人工知能を活用して「第4 次産業革命」とも呼ぶべき大変革が今後見込まれます。
 こうした動きは国内の人口減少が進む中、インバウンド需要の取り込みや潜在需要の喚起等による消費の活性化、物流の効率化等に向けて情報の活用を促すことにもつながります。
 これらの状況を踏まえ、今回の研究会では、流通・物流業におけるビッグデータの活用を通じた消費活性化や新たな産業モデルの在り方について、課題を明らかにし、対応の方向性を議論します。

2.今後の予定等

 今年度中に計5 回程度研究会を開催し、とりまとめる予定です。第2 回以降の日程等は未定です。
 なお、委員各位による率直かつ自由な意見交換を確保する必要があることから、非公開とします。
 また、報告書については、公表を予定しています。

(関係事業者)
-アスクル株式会社

(有識者等)

担当 商務流通保安グループ 流通政策課