国政選挙の準備に入った行政 、 ネット選挙運動解禁にも惰眠をむさぼる政治

 被災地における地方選挙実施を確認した総務省・中央選挙管理員会は、国政選挙実施に向けて準備に入った模様。

 4月5日付け時事通信

選挙公報、ネット公開可能に=次期国政選挙から−総務省

 総務省は5日までに、次期国政選挙から、候補者の経歴や政見を載せた選挙公報を、全国一斉に都道府県選挙管理委員会のホームページ(HP)で公開することを決めた。東日本大震災で被災した岩手、宮城、福島の3県で行われた知事選などで試験導入した結果、特段問題が生じないと判断した。

 選挙公報は現在、選管が新聞折り込みなどで戸別に配っている。インターネット上での公開は、内容の改ざんなどの恐れがあるためこれまで認めていなかった。しかし、被災3県では転居した人が多く、選挙公報を多くの人に届ける手段として、特例的にHPに掲載することを認めた。 

 3県では他人による書き込みを防ぐセキュリティー対策などを講じ、実際にHPに掲載しても問題が生じなかった。このため同省は3月29日付で各都道府県選管に「選挙公報のHP掲載は可能」と通知した。全国で統一的に実施する具体的な掲載方法は別途検討する。

 「選挙公報をネット掲載可」3月29日付通知の内容は、総務省ウェブサイトからは確認されない。

 時事通信は、役人の発表を鵜呑みにしている。

 選挙公報の試験導入の引き金を引いたのは、役人の法解釈をひっくり返した片山善博大臣であり、彼の答弁を引き出した井上哲士参院議員の貢献がある。*1

 地方公共団体選挙管理委員会を含めて)のウェブサイトに、何を載せてもよい、載せてはならない、と、箸の上げ下ろしを指示する中央集権的行政には、疑問符。

 時事通信記事がいう「具体的な掲載方法」なんて、国が示す必要あるのか?

 これまでに総務省は、地方選管ウェブコンテンツに対して指図をしていたような形跡はないと思う。これまではコンテンツ構成なんて、地域によりバラエティに富んでいたのに、これからは総務省の指導の下、画一化されていくことになるのだろうか。

 ともかく、選挙公報のネット解禁は、第一歩である。来るべき国政選挙に向けて、行政は、それなりに準備を進めている。

 さて、行政、総務省ができることは、選挙管理委員会に関することに限定される。

 ネット選挙運動の可否は、公職選挙法の世界であり、これは、政治の判断である。

 総務省は、「各党各会派での議論を踏まえ、必要に応じて対応。」という念仏を唱え続けることしか、できない。(総務省 平成23年度主要な政策に係る評価書"政策8:選挙制度等の適切な運用"

 政治の無作為は、ますます、際立つ。

 国会は、セット選挙運動も、定数削減も議員歳費削減もという仕事を手をつけないまま。

 ところで、以下は、自己宣伝になることをご容赦ください。

 選挙公報ネット掲載、という時事通信の報道を掲載する Yahoo!ニュース に ぶら下がって、この繰り言が紹介されたようです。感謝。